古物営業とは


  古物営業とは次の3つの営業をいいます。


  1. 古物を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業(1号営業)
    ※ただし、無償で引き取ったものを売却したり、自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却する場合などは1号営業にはあたりません。
  2. 古物市場を経営する営業(2号営業)。
  3. 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(3号営業)
    これは簡単にいうとインターネット・オークションを営むことです。


古物商とは


  古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県
  ごとに許可を得なければ営むことができません。
  古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。




古物市場主とは


  古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
  古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます




古物あっせん業とは



  古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却し
  ようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業
  のことをいいます。
  インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務
  付けられています。




古物商許可申請の手続きの流れ



     




古物商許可申請にかかる費用


警察署で支払う申請手数料は以下のようになっています。
現在、大阪府証紙は廃止され、申請書のバーコートを読み取り、各警察署で支払います。

 ・ 古物営業の許可を受けようとする人 19,000円
 ・ 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1,300円
 ・ 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1,500円
 ・ 古物競りあっせん業の認定を受けようとする人 17,000円


※その他の費用としては、住民票の写しが一通あたり200円~400円程度、身分証明書一通あたり
  500円前後、登記事項証明書一通1,000円など添付書類の実費分が掛かります。個人か法人の
  種別、役員の人数などによって費用は変わります。



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