大阪府行政書士会所属 大阪市東淀川区新大阪で開業17年。建設業許可申請業務を主に取り扱っています。 |
内容証明のメリット
- 相手に心理的プレッシャーを与えるという点です。場合によっては「訴訟も辞さない」という差出人の強い意思を文面から読み取れることも多く受取人にはかなりのプレッシャーとなります。
- いつ、誰が、誰に、どんな内容の手紙を出したか、を第三者である郵政公社が証明してくれます。さらに通常は配達証明もつけますので、いつ配達されたかも証明されます。 これはもし内容証明を出して解決せず、裁判などで争いになった時、証拠となります。例えば、契約を解除しますとハガキで出した場合、相手側がそんなハガキは受け取っていないと白を切られたら、それを嘘だと証明するのは非常に困難です。出した出さないの水掛け論にならないためにも内容証明を使います。
- 証拠作りや相手の反応をさぐるために出します。例えば、何の書面も交わさず、お金を貸してしまった場合、証拠がないので訴訟を起こしにくいです。そこで内容証明を出して相手の反応を見ます。やがて「全額一括ではなく分割払いにしてほしい」など相手側から何らかのアクションを起こしてくることがあります。また普通に送っても何の反応も見られない相手と予想される場合は、あえて本当は40万円なのに、「貸している50万円を返してほしい」という文面で送ってみます。相手から「借りたのは50万円ではなく40万円だ」という内容証明が返ってくれば、しめたもので証拠を得たも同然です。
行政書士に頼むメリット
個人名で出した内容証明と法律関連国家資格者である行政書士が作成、記名し、職印を押し、出した内容証明とでは、相手に与える心理的プレッシャーが違います。
例えば、相手が悪徳業者であった場合、個人の名で出した内容証明で「法的措置を取ります」と言っても、業者は、ただの脅しだろうと思い無視するかもしれませんが、法律専門家である行政書士が「法的措置を取ります」と言えば、無視すれば本当に法的措置を取られるかもしれないと心理的圧迫を感じ、素直に契約解除に応じる場合が少なくありません。
内容証明は手紙ですので自分で作ることもできますが、そのために本屋に行って本を買って読み、インターネットなどを使って調べ、そして自分の状況に最適な文面を考え作成するのは骨の折れる作業ですし、時間もかかります。一生に一度出すか出さないかの内容証明作成のために、これだけの時間と労力をかけることは、忙しい生活の中でもったいないです。行政書士に頼む費用は思ったよりリーズナブルなので、やはり文書作成の専門家である行政書士に頼むのが一番だと思います。
こんなときは内容証明を
《クーリングオフ事例》 《身近なトラブル事例》
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