大阪府行政書士会所属 大阪市淀川区新大阪で開業17年。建設業許可申請業務を主に取り扱っています。 |
車庫証明(自動車保管場所証明)の概要
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
つまり、迷惑な路上駐車がないよう駐車場を確保しましょうということです。
自動車の保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
(運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を超えないものであること。) - 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
車庫証明の手続きについて
新車を購入したとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき、中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。
車庫証明に必要な書類
(1)申請が必要な場合
- 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
- 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
- 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
(2)必要書類等
- 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
- 所在図・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1通)
- 自己の土地、建物を使用する場合〜自認書
- 月極め駐車場等を使用する場合〜賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等
- 住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
- 印鑑
※上記アの書類で使用した印鑑(訂正の際に必要な場合がある。) - その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)
車庫証明申請代行ご依頼の流れ
<申請の流れ>
1、お客様より送っていただいた必要書類が当事務所へ到着
↓
2、書類に不備がないかチェック。
(配置図がない、又は、不十分であれば現地調査し配置図の作成)
↓
3、淀川警察署へ車庫証明の申請手続き
↓
4、申請受理後、約1週間ほどで車庫証明ができますのでそれまでに
指定口座に上記該当金額をお振込ください。
↓
5、淀川警察署で車庫証明を受け取り、お振込確認がとれ次第お客様のもとへ郵送。
↓
完了
車庫証明の申請手数料
(1)申請書手数料
- 2,200円(大阪府証紙はH30.10.1廃止)
車庫証明申請時に各警察署において現金で手数料を納付します。
(2)標章交付手数料
- 500円(大阪府証紙はH30.10.1廃止)
車に貼るシールです。
当事務所報酬について
(1)大阪府手数料− ¥2,700円
(2)当事務所手数料−¥16,500円(配置図作成代込) の合計¥19,200円です。
¥11,000円(配置図作成代無) の合計¥13,700円です。
※配置図作成は、現地調査のある場合です。
※対応地域は大阪市淀川区、東淀川区、北区、豊中市南部です。
この外の地域については、お問合せ下さい。
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