大阪府行政書士会所属 大阪市東淀川区新大阪で開業17年。建設業許可申請業務を主に取り扱っています。 |
産業廃棄物収集運搬業許可の概要
<許可について>
産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集し処分場等へ搬入する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります(第十四条)。
新たに収集運搬業を行おうとする場合以外に、個人業者が法人を設立した場合、個人業者が業務を相続した場合、許可を受けている法人が吸収合併等により消滅し存続法人が引き続き業務を行う場合などにも、新規の許可を受ける必要があります。
排出事業所又は搬入する処分場が他の都道府県にある場合は、それらの区域を管轄する都道府県知事(保健所設置市長)の許可も受ける必要があります。
収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合(積替え保管)は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(保健所設置市長)の許可が必要です。
都道府県によっては、許可申請に先立って(特に積み替え保管の場合)、事前協議(産業廃棄物処理計画書の提出)が必要な場合があります。
許可の有効期間は5年です。更新の申請は、許可期限日の一か月前までに行う必要があります。
許可を取得した後に、事業範囲を変更する時(取扱う産業廃棄物の種類の追加、処理方法の変更など)は、変更の許可申請を行う必要があります(第十四条の二)。
産業廃棄物収集運搬業許可申請提出書類の一覧表
提出書類 | 個人 | 法人 | 備考 | |
1 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | ○ | ○ | |
2 | 事業計画の概要を記載した書類 | ○ | ○ | |
3 | 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図 | ○ | ○ | 近畿圏では、営業所の写真、地図、運搬車両、運搬容器の写真や駐車場の地図等が必要です。各自治体により必要書類は異なります。 |
4 | 申請者が3に掲げる施設の所有権を有することを証する書類 | ○ | ○ | 申請者が所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有することを証する書類を提出。不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など。 |
5 | 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 | × | ○ | 申請者が法人である場合 |
6 | 住民票の写し又は外国人登録証明及び図面書の写し | ○ | × | 申請者が個人である場合 |
7 | 申請者が欠格要件(法第七条第三項第四号イからチまで)に該当しない旨を記載した書類 | ○ | ○ | 登録申請者には、法人の場合、その役員を含みます。 |
8 | 厚生大臣が認定する産業廃棄物の収集又は運搬に関する講習を修了した者にあっては、その修了証の写し | △ | △ | |
9 | 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 | ○ | ○ | |
10 | 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | × | ○ | 申請者が法人である場合 |
11 | 資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | ○ | × | 申請者が個人である場合 |
※原則として、全て正副2部を提出します。
○:必ず提出
×:不要
△:提出しないで済む場合もある
許可取得にかかる申請手数料
産廃関連の許可を取得するにあたってかかる許可手数料は、以下のようになっています。
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